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離婚・男女問題【質問フォーラム】

離婚をしたいが配偶者が応じてくれない、配偶者が不貞行為をしたので不貞相手も含めて慰謝料等を請求したい、不貞をしてしまったが配偶者に知られずに解決したい、別居している配偶者に生活費を請求したい、子どもの親権を獲得したい、養育費の未払いを回収したい、離婚を視野に入れてどのようにこれからの生活を送るかの助言が欲しい等、相続にまつわる様々な法律上の問題について一般的なご質問をお受けしております。

これらの質問は下記のフォームから受け付けておりますが、具体的な内容に踏み込んだご質問やお急ぎの方は、直接お電話いただきますようお願いいたします。

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  • 2016/09/12 16:44

    夫と離婚したいのですが応じてくれません。離婚をするためにはどのような流れをたどることになるのでしょうか?

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      2016/09/12 17:06

       離婚は夫婦間の合意によって行うことが原則です(民法第763条:協議離婚)。しかし、夫婦間で離婚の合意ができないときは、まず、家庭裁判所に対し、離婚調停を申立てる必要があります。調停では、裁判官1名と調停委員2名が夫婦の間に入り、中立的な立場で話合いが行われます。調停は代理人を付けず、本人のみで出席することも可能です。しかし、当事者同士ですと、どうしても感情的になり、話合いがスムーズに進まず、時間ばかり浪費してしまうことになりがちですし、毎回出席するために家庭裁判所に足を運ぶ煩わしさがあります。また、相手とも顔を合わせる必要がある場合も生じる場合もあります。そこで、このようなことを避けるために弁護士を代理人に選任することをお勧めします。
       ただし、調停はあくまでも夫婦間の合意による解決を目的とする手続ですので、合意ができず調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を提起し、裁判所に判決という形で解決を求めることが必要となります。この場合にも、ご自身で裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことは可能です。しかし、離婚訴訟において離婚が認められるには、民法で厳格に規定された離婚事由を主張・立証し、裁判官を説得する必要があります。しかし、そのためには、法律の専門的な知識を駆使し、裁判官を説得するポイントを押さえて適切な訴訟活動を行わなければ離婚事由が認められることはなかなか困難です。そこで、この場合にも法律の専門家である弁護士を選任することをお勧めします。
       当事務所ではこれまで数多くの離婚案件を処理してきており、多くの方にご満足いただいております。離婚のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

  • 2016/09/12 16:45

    夫が不倫しました。不倫相手に対し慰謝料を請求したいのですが、どの程度の額を支払わせることができるのでしょうか?

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      2016/09/12 17:11

       慰謝料とは、被った精神的苦痛に対して支払われる金銭を指しますが、明確に基準はなく、どの程度の精神的苦痛を受けたと認められるかは事案によって様々です。
       裁判例等の傾向を見ると、50万円から300万円が相場と考えられていますが、必ずしもその範囲に限られるわけでもありません。
      また、裁判手続による場合には、相手が不貞行為を行った事実、被った精神的損害をどの程度適切に主張・立証できるか否かによって結果が大きく異なってきます。
       しかし、そもそも不貞行為の事実を立証することも容易ではなく、どのような証拠を集めればよいかといったことも分からない方も多いでしょう。
       そこで、弁護士に依頼していただければ、適切な証拠収集、主張立証活動により最大限の成果を得られる可能性が高くなります。
       不倫が発覚した場合には、証拠を隠滅されるリスクが高まりますので、本来得られるはずの金銭を請求できないという結果を防ぐため、まずは当事務所にご相談下さい。

  • 2016/09/12 16:45

    妻の暴言・暴力がひどいです。これはいわゆる「モラルハラスメント」だと思うのですが、離婚することはできないでしょうか?

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      2016/09/12 17:11

       いわゆるモラハラは、それ単独では法定離婚事由には該当しません。しかし、婚姻生活を継続しがたい重大な事由(民法第770条第1項第5号)の存否の判断の1つの事情として考慮されます。
       モラハラ自体、未だ明確な定義や離婚事由の中の位置づけが確立していないため、調停委員や裁判官に、モラハラの内容を詳細に説明し、婚姻生活を継続することができない状態に至っていたっていることを、証拠を用いて説得する必要があります。
       この作業は、法律や裁判実務に精通した専門家を用いなければなかなか難しいことです。一度当事務所までご相談下さい。

  • 2016/09/12 16:46

    浮気が妻にバレてしまい、離婚をつきつけられました。しかし、妻とは別れたくありません。どうしたらいいのでしょうか?

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      2016/09/12 17:12

       原則として、離婚は当事者の合意がないと成立しないため、離婚の意思がなければ離婚に同意しないことがまず重要です。しかし、不貞行為は法定離婚事由に当たりますので、相手が上で説明した流れを経て離婚訴訟を提起した場合には、離婚が認められる可能性は否定できません。
       しかし、相手が離婚訴訟を提起する前に交渉により説得できる可能性は0ではありませんし、離婚訴訟において適切な反論ができれば離婚が否定される可能性も十分にあります。そのためにも、弁護士を選任し、離婚を避けるよう最善を尽くすべきでしょう。

  • 2016/09/12 16:46

    離婚に伴う財産分与としてどのようなものが対象となるのでしょうか。

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      2016/09/12 17:13

       財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に相互に協力して築いた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することを意味します。
       財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻生活を開始し、別居時までに夫婦で協力して形成されたといえるものです。これを共有財産と呼びます。
       これに対し、婚姻前から片方が有していた財産、夫婦の協力とは無関係に取得した財産は財産分与の対象とはなりません。これを特有財産と呼びます。
       共有財産にあたるか否かは、当該財産の名義にかかわらず、実質的に夫婦の協力によって形成された財産か否かという観点から判断されます。
       しかし、どの財産が財産分与の対象となるか否かを適切に判断することはなかなか困難です。
       また、財産分与は離婚をしたときから2年で請求できなくなってしまいます。
       そこで、離婚を考えられている場合には、まずは弁護士にご相談いただき、財産分与を含め適切な解決を目指すことをお勧めします。

  • 2016/09/12 16:47

    離婚をすることには納得していますが、子どもの親権は妻に渡したくありません。親権はほとんどの場合女性に認められると聞いたのですが本当でしょうか?

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      2016/09/12 17:13

       子どもが幼い場合には、母親に親権が認められる傾向にあることは事実です。
       しかし、親権者を定める際には、子どもに対する愛情、経済状況、生活環境、子ども本人の意思等様々な事情が考慮されますので、一概に女性に有利とはいえません。
       一度お子さんが相手方の環境に入ってしまうと、その現状の環境の維持が重視され、不利に作用してしまうため、早めに弁護士に相談し、適切な行動をとることをお勧めします。