不動産取引【質問フォーラム】
不動産を購入したが引き渡しを受けられない、建築または購入した不動産に問題があった、手付金を支払ったが解約をしたい、アパートローンを組んで不動産を建築する契約をしたが解約したい、賃料の滞納を起こしている賃借人がいるから明渡しを求めたい、大家から賃料の値上げを求められ応じなければ明渡すよう求められている、自身が保有する不動産にどの程度の価値がありどう活用できるのかを知りたい等、不動産取引にまつわる様々な法律上の問題について一般的なご質問をお受けしております。
これらの質問は下記のフォームから受け付けておりますが、具体的な内容に踏み込んだご質問やお急ぎの方は、直接お電話いただきますようお願いいたします。
事業の必要性があって不動産を購入するにあたり、手付金を支払いましたが、その後諸事情によって事業を断念せざるを得なくなり、不動産の購入も不要となったため、解除したいと思っています。手付金は返ってくるのでしょうか?
手付金は、売り主側が契約の履行に着手するまでは、買主側の都合によって手付金を放棄する代わりに契約解除権を留保するものです(民法557条)。そのため、事業を断念せざるを得なかった諸事情が買主側の都合による場合、原則として手付金は返ってこないことになります。
しかし、契約上、事業の実行がそもそもの契約の有効性条件となっているような場合には、返ってくる可能性もあると言えます。また、売主側が任意に合意解除に応じてくれれば返ってくる場合もあり得ますので、交渉のあり方について検討すると良いでしょう。
マンション1階の駐車場スペースの一部の所有権が個人保有で、マンションから公道への部分にかかっているため、住民の出入りに際して全て個人保有部分を通らないといけない。それらの通行料として一定額を支払っているが、これらの値下げ交渉を行いたい。
前提として、当該個人の方と管理組合との間の通行に関する契約書等は存在するのかをご確認ください。また、個人保有部分がどのように特定されているのかについても確認する必要はあるかと存じます。個人の方はもともとの地主である可能性も高いように思われますが、仮に個人の所有権が確定的に存在し、通行料に関する合意も明確に存在する場合には、直ちにその値下げを当然に求められるわけではなく、交渉ないし協議の上、合意を図ることになります。場合によっては裁判所の調停等を利用することも視野に入れての対応になるかもしれません。