交通事故【質問フォーラム】
交通事故に遭って傷害を負ってしまったが適切な損害賠償額がわからない、交通事故により後遺障害が発生したはずだが適切な認定が得られない、交通事故の加害者になってしまったがどのくらいの請求が来るのかが不安である、事故の相手方との間で過失割合を巡る争いになっている等、相続にまつわる様々な法律上の問題について一般的なご質問をお受けしております。
これらの質問は下記のフォームから受け付けておりますが、具体的な内容に踏み込んだご質問やお急ぎの方は、直接お電話いただきますようお願いいたします。
交通事故に遭い、負傷してしまいました。どのくらいのお金が請求ができますか?
交通事故によって被害者の方には様々な損害が発生します。治療費、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害、逸失利益、その他たとえば事故により旅行をキャンセルせざるを得なくなったり、物品が壊れたりした場合の物品の値段など、様々な損害が考えられます。
一般的に、加害者側保険会社から提示される損害賠償額は、本来得られるはずの金額よりも低いことが多いと言えます。弁護士が介入することによって、提示額が倍増することもさほど珍しくありません。
また、ご加入の保険にて弁護士費用特約が付されている場合には、等級も下がらず、弁護士を通じた交渉が可能となり、弁護士費用負担もなく、納得のゆく交渉ができますので、提示を受けた金額をそのまま受け入れるのではなく、一度ご相談された方が良いものと考えます。
交通事故に遭ってしまい、右足を骨折しました。そのため、会社を2ヶ月ほど休むことになり、収入が減りました。また、右足にしびれが残り、歩くのが少しつらくなり、今後の仕事にも影響が出そうです。この場合、得られる保険金は増えますか。
事故が原因で休職せざるを得なくなった場合には、当該休業期間に得られたはずの金銭は休業損害として賠償請求します。また、足のしびれが後遺障害と認定されれば、後遺障害慰謝料、逸失利益等を請求します。後遺障害がどの程度の等級として認定されるかにより、得られる損害賠償額に大きな差が生じます。
後遺障害等級は、まず「損害保険料率算出機構」という機関に対し、加害者側保険会社が主体となって行う場合と、被害者側が主体となって行う被害者請求とがあります。
このうち、被害者請求の場合には、資料収集、提出の作業を被害者側で行うという負担がありますが、自身が必要と考える資料を提出できるため、被害者にとって有利な判断を得られる可能性が高いというメリットがあります。実際の請求は、弁護士を通じた方が適切かつ迅速に行うことができます。
交通事故で身内が死亡してしまいました。死亡したのは無職の高齢者なのですが、保険会社からは無職なので死亡慰謝料以外の損害はないと言われてしまいましたが、無職ですと慰謝料以外のものは請求できないのでしょうか?
無職であっても、年金生活者としての利益は逸失利益として請求できます。
また、労働者としての労働能力も、平均余命の半分程度は請求しうるものですが、死亡した方の抱えていた疾患等にも左右される可能性がありますので、必ずしも請求できないとは限りません。
詳細は直接のご相談をいただければと存じます。